湯でぇ~る(温水緊急シャワーユニット)
朝日中小企業経営情報センター様より「温水緊急シャワーユニット」が表彰されました!
朝日中小企業経営情報センター様より、
新製品開発において「温水緊急シャワーユニット」が表彰されました。
この受賞を励みに、さらなる技術の錬磨と品質の向上に努めて参ります。
このようなお悩みありませんか?
① 水が冷たくて、浴びる事ができない・・。心臓発作など二次災害も防ぎたい・・・。
② 階段下や通路横などスペースに合わせて、有効にシャワーユニットを設置したい・・・。
③ 「規格品」を設置したけど、流量不足や流量過多になってしまい使い勝手が悪い・・。
④ 外傷や精神状況を考慮し、エリアに入ったら「押す」「引く」などの動作をシンプルな構想にしたい・・。
⑤ 温水緊急シャワーユニットの使用時は、ランプ点灯やブザーを発報し瞬時に周知したい・・。
⑥ 使用後の事も考慮し、タオル。着替え。鏡。はさみ。などの備品も常設しておきたい・・。
⑦ 施工時の設置業者、電気業者、配管業者を手配するのが大変・・・。
取り合いの打合せも全てやって欲しい・・。
⑧ 安全確保や維持のために、温水緊急シャワーユニットの設置後も
定期的にメンテナンスして欲しい・・。
⑨ ハンドシャワーがついていたり、角度が調整出来たり、カスタマイズして
老若男女の作業者に対応出来る温水緊急シャワー設備が欲しい・・・。
⑩ 作業者の安全や利便性を大切にし、柔軟かつ手離れよく早急に
温水緊急シャワーユニットを設置したい・・・。
そのようなお悩みを"全て"解決します!!
ニックの温水緊急シャワーユニットの特徴
●温水が出水する、緊急シャワーユニットは弊社独自の装置です!
- 弊社は温水機能常設のユニットですので、まずは薬液を十分に洗い流す "初期対応” を第一としております。
- 普段の私生活で水を全身に浴びる事がないため、水を浴びた時の二次災害を防ぐ目的もあります。
●ヘッドや洗眼器からの出水が温水の為、季節や地域また設置場所を選ばず温水にて”洗眼洗身が長時間洗浄可能”です。
- 冬季や寒冷地域また屋外でも、温水により長時間にわたり洗眼洗身する事で薬液を十分に洗い流す事が可能です。
- 安全データシートの応急処置などに明記されている、「大量の水を10分から15分浴びる」などの安全基準の順守が可能です。
●”設置場所の環境に応じて”流量や圧力からシャワーヘッドや洗眼器を
適切に設計致します。
- 設置場所の配管口径や圧力から、シャワーヘッド及び洗眼器を設計致しますので ”流量不足や流量過多”にならずに流水することで薬液を洗い流す事が可能です。
- シャワーヘッドを頭上ではなく正面にする事で、顔、首、胸、おなか、足など必要な箇所を速やかに洗い流す事が可能です。
●仕様は全てカスタマイズ可能で、鏡、はさみ、着替え、
タオル、靴、バケツなど使用後の必要な備品を常設しております。
- 薬液を洗い流した後のケア用品も常設しております。
- ユニットの大きさ、材質、角度、排水関係、システム関係全てがカスタマイズ可能ですので環境に合わせた一番良いユニットをご提案可能です。
●打ち合わせ➤設計➤製造➤施工据付➤試運転調整➤
メンテンナスまで一括請負致します。
- 御打合せから試運転調整まで一括で弊社請負の為、柔軟かつ迅速に対応可能です。施工中に担当者や作業者からの「こうして欲しいな・・」と思うことにも適切に対応致します。
- ユニット設置後のメンテンナスも責任もって請負いますので、安全管理もお任せ下さい。
多方面からのご要望や仕様、過去の事例から
最適な ”温水緊急シャワーユニット" をご提案出来ます!!
お気軽にお問い合わせください。
関係法令(日本の法令では、流量や圧力また水温についての定義はありません)
特定化学物質障害予防規則 第38条(洗浄設備)
- 事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗たくのための設備を設けなければならない。
- 2事業者は、労働者の身体が第一類物質又は第二類物質により汚染されたときは、速やかに、労働者に身体を洗浄させ、汚染を除去させなければならない。
- 3労働者は、前項の身体の洗浄を命じられたときは、その身体を洗浄しなければならない。
※特化則第38条 便覧 解釈例規(抜粋)
常温、常圧で気体であっても、洗浄設備を設けなければならないこと。(昭和47.12.23基発第799号)と明記されております。
ここでも、流量や圧力また水温についての記載はありません。
労働安全衛生法 第57条の3(第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)
- 2事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。